Evolving By Attraction program
受付中のコーチング・サービス
1時間 30分
アトラクション・セッションについて
コーチングセッション(コーチング・サービス)とアトラクション・ラーニング(学習教材)とがセットになったプログラムです。
アトラクション・プリンシプルをテーマに、コーチとの1on1コーチング・セッションを実施します。
28全ての原理原則を扱うことを前提に契約を自動更新する〈オンゴーイング〉のコースがあります。
アトラクション・セッション〈オンゴーイング〉
原則として28全ての原理原則を扱うコーチング・サービスです。
終了のお申し出があるまで、月1回、または月2回のセッションを実施します。
必ずしも28全てを扱う必要はなく、ご要望に応じて、取り組みたい原理原則だけを選ぶことも出来ます。
(最低でも5つの原理原則に取り組むことをお勧めしています)
〈概要〉
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原則として、セッションは1つの原理原則について60分、オンライン(Zoom)で行います。
期間やセッション時間、どの原理原則を扱うかなど、ご要望に応じます。 -
このプログラムには、該当する原理原則の「アトラクション・ラーニング」(オンラインプログラム)が含まれています。*当面は一部のアトラクション・ラーニングのみ受講できます。今後はアトラクション・クラスに合わせ、順次開講していく予定です
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アトラクション・セッションはコーチング・サービスです。
初めて利用する方に向けて、同意書の内容の説明や、ご要望などを確認する「オリエンテーション(90分/無料)」を実施しております。
当サービスにご興味ある方は、まずはオリエンテーションにお申し込みください。
アトラクション・セッション契約に際して
〈同意事項〉
※ 必ずご確認ください ※
本サービスに興味を持っていただきありがとうございます。
初めてアトラクション・セッションを契約する方に向けて、
同意事項の内容や、ご要望などを確認する「オリエンテーション(90分/無料)」を実施しています。
当サービスにご興味ある方は、まずはオリエンテーションにお申し込みください。
アトラクション・セッション
同意書
コーチ 土方 奈々絵 が下記 クライアント に対して、国際コーチング連盟(ICF:International Coaching Federation)のプロフェッショナルコーチとして、コア・コンピテンシーと倫理規定に基づくコーチングサービス及びプログラムを提供するにあたり、双方は以下の事項に同意します。
なお、本同意書において、コーチングサービス及びプログラムを提供している者を「コーチ」、コーチングサービス及びプログラムを受けている個人やチーム/グループ、スーパーバイジングまたはメンタリングされているコーチ、あるいはトレーニングを受けているコーチや学習者を「クライアント」と定義します。
また、コーチングとは「思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと」と定義します。
1. EBAプログラムについて
1) Attraction Principles は Thomas J. Leonard 及び CoachVille (Attraction University)に帰属します。
Evolving By Attraction Program(以下、EBAプログラム)は、上記が提供する著作及びプログラムに基づき、コーチ・カリエレ が開発・提供しています。
2) EBAプログラムには以下のタイプがあります。
アトラクション・クラス オンライン・グループセッション
アトラクション・セッション コーチング・サービス/個人セッション
アトラクション・ラーニング 自己学習及び教材用オンライン・プログラム
それぞれ単独でも、もしくは組み合わせて利用することが可能です。
2. アトラクション・セッションについて
1) 〈内容〉アトラクション・セッションは、コーチングセッションとアトラクション・ラーニングを組み合わせたコーチング・サービスです。
2) 〈目的〉28のアトラクション・プリンシプルを自己学習で学び、1on1セッションを通じて自己進化を目指します。
3) 〈構造〉アトラクション・セッションには次のサービスがあります。
アトラクション・セッション〈オンゴーイング〉
原則として28全ての原理原則を扱うコーチング・サービスです。
終了のお申し出があるまで、月1回のセッションを実施します。
必ずしも28全てを扱う必要はなく、ご要望に応じて、取り組みたい原理原則だけを選ぶことも出来ます。
(最低でも5つの原理原則に取り組むことをお勧めしています)
4) 〈特典〉この契約には、該当する アトラクション・ラーニング(オンラインプログラム)の受講が含まれます。
*当面は一部のアトラクション・ラーニングのみ受講できます。今後はアトラクション・クラスに合わせ、順次開講していく予定です。
クライアントはアトラクション・ラーニングの「同意事項」も併せて確認し、同意します。
3. 費用
1)クライアントは、コーチングサービス及びプログラムの費用対価として以下の金額を、契約申し込みと同時に支払うこととします。
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アトラクション・セッション〈オンゴーイング〉 月額11,000円(税込)(月極/自動更新/利用月の前月末日までに支払い)
2) 決済手段は各種クレジットカード・デビットカード/PayPalのいずれかになります。
なお、領収書は原則として発行しておりません。ご自身のクレジットカードご利用明細やPaypalの取引履歴などをご利用ください。
3) 初回セッションで「期待と違った」と感じた場合、 クライアントが翌日までにコーチにメールで連絡をすることで、各決済会社を通じて全額返金されます。
初回セッションの翌々日以降に連絡した場合は、クライアントは1か月分の費用を負担するものとし、翌月以降の契約がキャンセル、返金されます。
4) 通信費は クライアント負担 とします。
4. 具体的な進め方(セッション方法)
1) 場所・方法 オンライン(Zoom等)
2) 時間及び回数 60分 × 1回/月 もしくは 2回/月(契約時にどちらかを選択)
3) セッションの日と時間は、相談によって一定の日時を取り決めて繰り返すものとしますが、毎セッション時に確認をします。
4) クライアントがセッションの日時変更を希望する際、前日までに連絡の場合は他の日時への振替を可能とします。
また、連絡なくセッションに15分以上遅れた場合はキャンセルとみなし、振替及びセッション費用の返金は行いません。
クライアントの都合によりセッションに遅れた場合にも、原則として時間の延長は行わないこととします。
コーチが何らかの理由によりセッションの日程変更を希望する場合には、事前に他の日程への振替の連絡を行います。
5. 契約期間とスケジュール
1)契約日の翌月1日からが契約期間となります(申込時に開始日を翌月1日に指定します)
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アトラクション・セッション〈オンゴーイング〉 契約日の翌月より1か月間
2)変更/解約 前月25日までにメールにて申し出ることとします。
6. 終了条件
1)契約期間を終了しても特に申し出がない場合は、サービス及び本同意書の内容が更新されるものとします(自動更新)。
2)上記に関わらず、クライアントとコーチの同意のもと、いつでも本同意書を更新、もしくは解約することができます。
7. 守秘義務
1)コーチはクライアントから公開の同意が得られない限り、コーチングに関わる中で取得した情報を保護し、利害関係者との合意および関連する法律に合わせて、クライアント情報の守秘義務を守ります。
2)情報が機密にされない条件(例えば、違法行為、有効な裁判所命令または召喚状に基づいて求められた場合、または本人や他の人に危害が及ぶリスクが明らかにある、あるいはありそうな場合、等)について、クライアントとスポンサー(本コーチングサービス及びプログラムの料金を支払う、および/または設定または決定する者や法人)または利害関係者と明確に理解を得、上記の状況のいずれかがあてはまると合理的に判断する場合、適切な当局に通知せざるを得ないことがあります。
3)コーチがコーチ認定資格を取得、もしくは更新するためにクライアントの氏名、メールアドレス、及びコーチング時間数の提示を行うことをクライアントは了承します。
8. 責任範囲
1) コーチングは医学的治療・診断、精神分析、心理療法又はカウンセリングを目的とするものではないため、本プログラムではこれらに該当する行為をいたしません。
2) コーチは、秘密事項やプロフェッショナルコーチとしての倫理規定を守ります。
また、コーチは国際コーチ連盟が定める核となる能力水準に則り、クライアントの進化を支援します。
(参考)ICFの定める倫理規定 / ICFコア・コンピテンシー(核となる能力水準)
3) クライアントはコーチとのパートナー関係及びプログラムを活用し、自分自身の進化に取り組みます。また、自ら起こした行動と結果に責任を持ちます。
4) コーチ・クライアントはお互いによりよい関係を築くべく、常に誠実かつ、率直なコミュニケーションをとります。また、クライアントはコーチングの進め方等に関して改善して欲しいことがあれば、時期を待たずに伝えます。
5) クライアントはコーチが提供した資料、もしくはプログラムで提供された配布資料やビデオ、課題などのコンテンツ等は個人的に利用する範囲にとどめることとし、無断で第三者に貸与、譲渡、公開などをしないことを了承します。
6)クライアントが反社会的勢力に関わっていた場合や社会通念上不適切と思われる行為を働いた場合、コーチはクライアントの合意なく本契約を取り消すことができます。
7) この同意書は、予告なく内容が変更となることがあります。コーチはクライアントの不利益になる可能性がある変更については、メールなどをもってクライアントに周知を行います。
9. 争点の際の管轄裁判所、記載のない項目の協議事項
1)本同意書に定めのない事項については、両者誠意をもって協議の上これを解決します。
2)本同意書に関して生じた一切の争訟は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。